カード特約(AD YELL PRO)
カード特約(以下「本特約」といいます。)は、AD YELL PRO利用規約 包括クレジット(クレカ型)版(以下、「本規約」といいます。)に付属する特約として、株式会社バンカブル(以下「当社」といいます。)が定めたものです。本特約で使用する用語は、特に定めのない限り、本規約の用語と同一の意味を有するものとします。
本特約は本規約と一体として申込希望者及び利用者を拘束するため、申込希望者及び利用者は、本特約の内容を十分理解し、これを遵守することにつき同意の上、本サービスを利用するものとします。
第1条(利用者とカード使用者)
- 利用者は、当社が発行するカード(以下「カード」といいます。)を、利用者がカードの使用者たる代理人として選定した利用者の役員又は社員(以下「使用者」といいます。)に対し、本特約に基づき利用者の代理人として広告出稿の決済目的(以下「広告費決済目的」といいます。)で利用させることができ、使用者は、本特約に基づき利用者の代理人として、電子媒体を用いた広告(以下「ウェブ広告」)に限定した広告費決済目的に限りカードを利用できるものとします。なお、当社が求めた場合は、利用者は使用者にかかる事項について当社所定の方法により届け出るものとします。
- 使用者によるカードの利用はすべて利用者の代理人としての利用とみなされます。使用者によるカードの利用にもとづく支払義務は、利用者が負担し、使用者はこれを負担しないものとします。但し、第2条第2項に基づく損害賠償責任についてはこの限りではありません。また、利用者は自ら本特約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって使用者に対し本特約を遵守させるものとし、利用者自らが本特約を遵守しなかったこと、または使用者が本特約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害(カードの管理に関して生じた損害を含みます。)をいずれも賠償するものとします。
- 使用者は当社がカードの利用内容・利用状況等を利用者に対し通知することを予め承諾するものとします。
第2条(カードの発行と管理)
- 利用者及び使用者は善良なる管理者の注意をもってカード情報を使用・管理しなければなりません。使用者本人以外は使用できません。また、第三者にカード情報を貸与、譲渡もしくは担保提供することや、カード情報を預託しもしくは使用させることは一切できません。
- カード情報が第三者に使用された場合、そのカード情報の使用に起因して生ずる一切の債務については、本特約を適用し、すべて利用者がその責任を負うものとします。ただし、使用者が前項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については当該使用者自身も負担するものとします。
- 当社は、利用者に対し、カードの有効期限の満了日の30日前までに、有効期限を更新したカード情報を発行します。
- 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護または利用条件の変更等、業務上必要と当社が判断した場合、利用者に発行したカード情報を、変更することができるものとします。この場合当社は、速やかに変更後のカード情報を利用者に再発行するものとします。
- 前項に基づき、利用者及び使用者が当社から変更後のカード情報の発行を受けた場合、当社が特に指示した場合を除き、利用者及び使用者は、変更前のカード情報について、直ちに削除又は消去しなければなりません。なお、カードの有効期限内におけるカード情報利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用します。
- 当社は、一定の期間利用のないカード情報について、利用停止措置をとることがあります。なお、当該利用停止措置を解除し、カード情報の利用を再開する場合は当社所定の手続きが必要となります。
第3条(取引時確認)
- 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづく本人特定事項の確認、その他の取引時確認の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、本サービスの申込みをお断りすることやカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
- 利用者は、利用者または利用者の実質的支配者が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」に規定する外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」に定める者もしくはこれらの者であった者もしくはその者の家族に該当する場合または該当することとなった場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
第4条(カード利用可能枠)
- 当社は、利用者のカードの利用における利用金額または利用頻度が、当社が把握する利用者の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を大きく超えるなど、利用者のカードの利用内容が不自然であると判断された場合には、利用者のカードの利用目的、利用先、出稿したウェブ広告の内容、カードの利用料の支払原資その他当社が必要と認める事項について調査を行うことができます。この場合、当該調査が完了するまで利用者はカードを利用することができません。また、当社が利用者に対して、当該調査にかかる事項について説明及び資料の提出を求めた場合、利用者はこれに応じる義務を負うものとし、利用者が当社の求めに応じなかった場合、当社は、カードの全部もしくは一部の利用停止、カード利用可能枠の減額もしくは利用停止等の措置をとることができるものとします。
- 当社は、カード利用可能枠を審査のうえ当社所定の期間ごとに決定いたします。利用者のカード利用可能枠は、当該期間内における使用者の利用可能枠合計とします。使用者は、カードを利用して出稿したウェブ広告にかかる料金(以下「ウェブ広告出稿料金」といいます。)及び各種手数料(為替手数料等を含みますがこれに限りません。以下あわせて「カード利用残高」といいます。)から別途当社と利用者間において合意した決済にかかる手数料(支払期限により生じる後払い手数料等を指しますがこれに限りません。)を差引いた金額の未払債務の合計額が当該使用者に係るカード利用可能枠を超える場合には、カードを利用することはできないものとします。ただし、当社の承認を得た場合はこの限りではありません。
- 当社は、必要と認めた場合、カード利用可能枠を増額または減額できるものとします。
- 利用者が、カード利用可能枠を超えてカードの利用をする場合は、あらかじめ当社の承認が必要になります。また、カード利用可能枠を超えてカード利用をした場合においても、利用者は支払いの責任を負うものとし、カード利用可能枠を超えた金額は、当社からの請求により、一括してただちにお支払いいただきます。
第5条(遅延損害金の計算方法等)
本特約における遅延損害金の計算方法については、別に定めがある場合を除き、年365日の日割計算とします。
第6条(支払い等)
- 利用者は、当社に対し、当月分の月額利用料を翌々月1日又は翌々々月1日のうち本契約の成立時に選択した日(当該日が金融機関の休業日である場合には翌営業日とします。)までに、当社が指定する銀行口座へ振り込むことにより支払うものとします(振込み手数料は利用者負担とします。)。
- 利用者または使用者が広告を出稿する広告媒体等(以下「広告媒体」といいます。)が、日本国外の法人であった場合、ウェブ広告出稿料金について外貨額を円貨に換算のうえ、カード利用残高を算出するものとします。円貨への換算には、広告媒体にて決済された時点の交換レートに諸事務処理など所定の費用相当分を加算した金額を適用するものとします。
- 当社は、月額利用料及びカード利用残高を毎月所定の時期にマイページに掲載します。掲載後5日以内に利用者からの申出がない限り、当社は掲載内容について承認されたものとします。
第7条(支払金等の充当方法)
- 当社の指定する銀行口座への約定支払日における振込以外の方法で利用者の当社に対する支払いが行われた場合には、当社は利用者への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれかの債務(本特約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、利用者が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法及び支払日を指定し、当該指定に従い当社が利用者に通知した金額を、利用者が指定した支払方法で利用者が指定した支払日に支払った場合には、当社は、利用者の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法及び支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法及び支払日の範囲内で利用者が指定することができるものとします。
- 当社の指定する銀行口座への振込に超過支払金(当該振込が行われた日の直後の約定支払日に係る請求書に記載された金額を控除した金額をいいます。以下本項において同じ。)があるときは、当社は利用者への通知なくして、当該超過支払金を、翌月の約定支払日までの間に弁済期が到来した利用者が当社に対して支払うべき債務(本特約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に当社所定の順序及び方法により充当する方法、または翌月の約定支払日までに口座振込、郵便為替等により返金する方法により清算することができるものとし、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第8条(費用の負担等)
- カードの利用または本特約にもとづく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は利用者の負担とします。
- 当社は、利用者に対し、当社が適当と認めた場合に、カード情報の再発行を行います。なお、この場合、利用者は再発行に関する当社所定の手数料を支払うものとします。
- 振込手数料、その他の当社に対する債務の弁済に要する費用及び当社からの返金に要する費用、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、保全、執行等法的措置に要する申立及び送達等の費用は、カードの有効期限の経過、本契約の終了等により利用者としてカードを利用する資格(以下「カード利用資格」といいます。)を喪失した後といえどもすべて利用者の負担とします。
第9条(利用者の再審査)
当社は、利用者の適格性について、本サービスに関する申込みの承諾後に、定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、利用者は当社から請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。
第10条(カードの利用の停止、法的措置等)
- 当社は、利用者(利用者の代表権を有するものを含みます。以下本項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、利用者が当社から発行を受けたすべてのカードについて、カード情報の全部または一部の利用停止、法的措置、その他必要な措置(以下「本件措置」といいます。)をとることができるものとします。
(1) 当社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場合。
(2) 本特約に違反し、または違反するおそれがある場合。
(3) 当社との間の契約(本サービスに関する契約等を含みますが、これに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場合。
(4) 月額利用料の支払い等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
(5) 第12条第1項・第2項のいずれかの事由に該当した場合。
(6) 換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためのカードの利用(以下「カード利用可能枠の現金化等」といいます。)など、正常なカードの利用でないと当社が判断した場合。
(7) 前号に定める場合のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当社が判断した場合。
A.当社が把握する利用者の事業内容、事業規模等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
B. カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
C.その他カードの利用目的、利用先、出稿するウェブ広告の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場合も含みます。)。
(8) 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
(9) 利用者によるカードの利用に必要な手続きが当社所定の期間内に完了しない場合。
(10) 利用者が当社所定の期間カードを利用しなかった場合。
(11) 利用者が以下のいずれかに該当し又は該当するおそれがある事業を行っていると当社が判断した場合。
A.インターネット異性紹介事業(出会い系サイト及びマッチングアプリ等を含みます。)
B.購入者が損害を被るおそれがある等、当社が不適切と判断した内容を含む情報商材の販売事業⑫その他当社が必要と判断した場合。 - 当社は、使用者が前項各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、利用者が当社から発行を受けたすべてのカードについて、本件措置をとることができるものとします。
- 利用者及び使用者は、当社が本件措置をとった場合、カード情報の利用を停止し、その他当社の指示に従うものとします。
- 当社は、本件措置をとった場合、広告媒体に当該カード情報を決済に用いた利用を無効とすることを通知するものとします。
- 利用者及び使用者は、当社が本件措置をとったことにより、利用者及び使用者に損害が生じた場合にも、当社に賠償の請求をしないものとします。また当社に損害が生じたときは、利用者及び使用者がその責任を負うものとします。
第11条(解約等)
- 利用者は当社所定の方法により本サービスの解約申請を行うことにより本契約を終了することができます。但し、当該解約申請時点において未だ支払いが完了していない月額利用料が存在する場合、支払いが完了するまで利用者は本契約を終了することはできません。当該解約申請が当社により受理され、本契約が終了した場合、利用者及び使用者は当社の指示に従って、ただちにカード情報の利用を停止することとします。
- 利用者は、本契約の終了後においてもカードに関して生じた一切の債務については、その支払いの責任を負うものとします。
- 利用者が本契約を終了した場合には、使用者もカード情報を利用することができなくなります。
- 使用者は、前項のほか、利用者が当社所定の方法により使用者によるカードの利用の中止を届出た場合、または使用者が利用者である法人等を退職した場合、その届出時または退職時をもって当然に、使用者としてカード情報を利用することができなくなります。
第12条(期限の利益喪失)
- 次のいずれかに該当したときは、利用者は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1)利用者が自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2)利用者が差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
(3)利用者に破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始の申立があったとき。
(4)利用者または使用者がカード情報を他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、またはウェブ広告出稿料金の決済以外の使途に使用したとき。
(5)利用者が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(6)当社からの書面による通知が申込み時に登録された住所(別途当社所定の住所変更申請がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除きます。)。 - 次のいずれかに該当したときは、利用者は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務をただちに支払うものとします。
(1)利用者による申込手続きに際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本特約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、利用者の信用状態が著しく悪化したとき。
(3)その他利用者が本特約の義務に違反し、その違反が本特約の重大な違反となるとき。
(4)月額利用料の支払いを1回でも遅滞したとき。
第13条(遅延損害金)
- 利用者は、月額利用料の支払いを遅滞したときは、指定日の翌日から支払いが完了する日に至るまで、当該月額利用料に対し年2.97%を乗じた額を遅延損害金として支払うものとします。
- 利用者は、未払債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から支払いが完了する日に至るまで、月額利用料の残金全額に対し年2.97%を乗じた額を遅延損害金として支払うものとします。但し、当社は、金融情勢の変化又は法定利率の変動等相当の事由がある場合、別途利用者と合意した利率に変更することができるものとします。
第14条(カードを盗用された場合の責任の区分)
利用者または使用者がカード情報の盗用その他事故等で第三者にカードを不正使用された場合、利用者または使用者に過失がない場合であっても、そのカードの利用代金は利用者の負担とします。
第15条(届出事項の変更)
- 利用者は、当社に届出た利用者の名称(商号)、本店・主たる事務所の所在地、電話番号(連絡先)、代表者の本人特定事項、取引担当者の本人特定事項、実質的支配者の本人特定事項、事業内容、取引を行う目的、支払口座、使用者等(以下「届出事項」といいます。)に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出なければなりません。
- 前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに利用者に到着したものとみなします。ただし、前項の届出を行わなかったことについて利用者にやむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
- 当社から複数枚のカードを発行されている場合において、届出事項の変更を、いずれかのカードについて当社に対し届け出たとき、すべてのカードについて届け出たこととみなす場合があります。
- 第1項及び第3項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した利用者及び使用者に係る情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。なお、利用者及び使用者は当該取扱について異議なく承認するものとします。
第16条(業務委託)
利用者は当社が当社の裁量において、コンピューター事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等の全部又は一部を第三者(主として三菱UFJニコス株式会社としますがこれに限りません。)に委託することをあらかじめ承諾するものとします。
第17条(当社の債権譲渡等の同意)
利用者は、当社が必要と認めた場合、当社が利用者に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、及びこれらにともない、債権管理に必要な利用者及び使用者に関する情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第18条(広告出稿におけるカード利用方法)
- 利用者は、カードを利用して、別途当社が指定する広告媒体にウェブ広告の出稿を行うこと(以下「広告利用」といいます。)ができます。なお、カードの利用は原則日本国内でのみ可能としますが、別途当社が指定する広告媒体に該当すれば、日本国外の広告媒体であってもカードの利用ができるものとします。
- 利用者は、当社が適当と認めた場合には、継続的に発生するウェブ広告出稿料金(以下「継続出稿料金」といいます。)の決済手段として、利用者がカード情報を事前に広告媒体に登録する方法により、カードを利用することができます。この場合において、本サービスの解約その他の事由によるカード利用資格の喪失、カード情報の変更、その他当該登録内容に変更等があったときは、利用者は、広告媒体へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は利用者が負担するものとします。また、当該広告媒体の要請があったとき、その他継続出稿料金に係る広告出稿を継続する為に必要があると当社が判断したとき、カード情報の変更内容等を当社が利用者及び使用者に代わって広告媒体に通知することを、利用者はあらかじめ承認するものとします。
- 広告利用のためにカード情報が利用者により広告媒体に提示された際、カード情報の第三者による不正使用を防止する目的のために、当社が当該広告媒体より依頼を受けた場合(直接ではなく広告媒体が提携するクレジットカード会社等を経由する場合を含みます)、当社において使用者の氏名及び利用者の名称(商号)、所在地、電話番号(連絡先)、その他利用者が広告媒体に提示した情報と利用者が当社に届け出ている利用者及び使用者に係る情報を照合し、一致の有無を当該広告媒体に対して回答する場合があることを、利用者及び使用者はあらかじめ承認をするものとします。
- 当社は、第三者による不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、広告媒体に対し使用者の広告利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、利用者は調査に協力することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
- 使用者がカード情報を利用して広告出稿を行った場合、使用者は利用者の代理人として当該広告媒体との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約にもとづく債務は利用者が負担するものとします。
- 利用者及び使用者は、カード利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
- 利用者及び使用者は、利用者及び使用者自身の責任において広告媒体を選定し広告利用を行うものとし、当社は、利用者及び使用者による広告利用に起因して利用者及び使用者に生じた損害について、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。なお、利用者は、広告媒体から提供を受けた役務に問題があったとしても、月額利用料の当社に対する支払い義務を免れないものとします。
- 利用者が広告媒体から提供を受けた役務に関する紛議について、利用者及び使用者と当該広告媒体との間で解決するものとします。
第19条(債権譲渡の承認)
利用者及び使用者は、広告利用の結果生じた広告媒体の利用者及び使用者に対する債権を、当該広告媒体が、提携しているクレジットカード会社等を経由して、当社に譲渡することがあることにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第20条(支払い)
- 月額利用料の当社に対する支払方式は1回払いとし、利用者は、当月末日までの月額利用料について翌々月の指定日に一括で当社に対して支払うものとします。また、ウェブ広告出稿料金については、広告媒体及び本システムにおける決済処理の都合上、利用者が広告利用を行った月と当社が当月分として算出する時期に差異が生じることがあります。
- ウェブ広告出稿料金に係るカード利用残高の繰上げ返済(本特約にもとづく債務の全部または一部の返済を本特約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、できません。
- 利用者による当社に対する約定支払日以外の日になされる支払いは、利用者への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序及び方法により、当社に対するいずれかの債務(本特約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(以下、正文なし。)
2022年 3月11日 改定
2022年 6月28日 改定
2023年11月17日 改定
2024年 6月17日 改定
株式会社バンカブル