新設分割で組織を再編!メリットから手続きの流れまで徹底解説

2024.04.08

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新設分割で組織を再編!メリットから手続きの流れまで徹底解説

新設分割は、組織の再編、特定事業の集中、または新規事業の立ち上げに効果的な方法です。組織再編を検討するなかで、「新設分割をするメリットは何か」、「新設分割で自社が持つリスクを管理できるのか」と、疑問に感じている方もいるでしょう。

本記事では、新設分割の種類や特徴、メリット・デメリットなどを詳しく解説します。また、新設分割の手続きの流れや手続きをスムーズに進める方法なども紹介しているので、ぜひお役立てください。

 

監修者

大久保 博之氏 / 司法書士

モットーはクライアントの権利を守ること。企業法務、商業法人登記に特化した事務所を経て、現在は不動産登記にも特化した事務所で様々な取引の名義変更に携わる。 遺言作成や家族信託等の財産整理業務から相続手続に至るまでクライアントをサポート。現在は司法書士法人河内事務所吉祥寺オフィスの責任者として活動。2024年8月16日に大久保綜合司法書士事務所を開設予定。

 

目次

新設分割とは
新設分割の種類と特徴
■分割会社が対価を受け取る「分社型新設分割」
■株主が対価を受け取る「分割型新設分割」
■二社以上が関わる「共同新設分割」
新設分割が効果的な会社の特徴
新設分割をするメリット
■資産や契約に関する手続きの一部を省略できる
■資本の準備金・剰余金も引き継げる
■条件により資産の含み益を課税対象から外せる
新設分割をするデメリット
■税務の専門知識が必要になる
■対価の現金化が困難になる
新設分割の手続きの流れ
■1.新設分割計画書の作成
■2.従業員に新設分割を通知
■3.事前開示書類の作成・備置
■4.債権者保護の手続き
■5.株主総会の決議と株式の買取請求
■6.登記申請と事後開示書類の作成・備置
新設分割をスムーズに進める方法
■所在地の分割基準を把握する
■新設分割の専門家に相談しながら進める
新設分割は経営資源を有効活用できる組織再編方法

 

新設分割とは

新設分割は会社の特定の事業部門を分離し、新たな法人を独立して立てる方法

新設分割は、会社の特定の事業部門を分離し、新たな法人を独立して立てる方法です。具体的には、会社の事業や権利義務の全てまたは一部を、新しく設立する会社に承継させます。

e-GOV法令検索の「会社法第762条」では、次のように規定されています。

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「第七百六十二条 一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。」
引用元:会社法762条|e-GOV法令検索
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新設分割には複数の形態があり、それぞれ承継する権利義務の範囲や、関与する会社の数によって特徴が異なります。主に、組織の柔軟な再編成や特定の事業の独立、新たなビジネスモデルの構築を目的として行われます。

分割によって新設される会社は、承継した事業に特化し、より効率的な運営や市場での競争力の強化が期待できます。また、新設分割の対価は、新設会社の株式または現金で支払われることが一般的です。さらに詳しい情報は、以下の記事でも解説しているので、合わせてご一読ください。

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会社分割による事業承継とは?メリットや方法、成功させるコツをわかりやすく紹介

新設分割の種類と特徴

新設分割は「分社型新設分割」「分割型新設分割」「共同新設分割」の三つがある

新設分割は、「分社型新設分割」と「分割型新設分割」、「共同新設分割」の三つがあります。それぞれの特徴を解説します。

■分割会社が対価を受け取る「分社型新設分割」

分社型新設分割は、分割会社が新設会社から対価を受け取る形態です。分割会社は一社のみで、新設会社はその子会社となります。分割会社が対価として株式を受け取ることで、新設会社の親会社となります。

分社型新設分割では、分割会社が新設会社の事業を支援し続けることができます。

■株主が対価を受け取る「分割型新設分割」

分割型新設分割は、新設会社からの対価を分割会社の株主が直接受け取る形態です。

この方法では、分割後の両会社間に資本的なつながりはなく、いわゆる兄弟会社の関係になります。分割会社の株主は、新設会社の株式を対価として受け取り、新たな企業群の一員として加わります。

■二社以上が関わる「共同新設分割」

共同新設分割は、同一または関連する事業を行っている複数の会社が、その事業部門を独立した新会社を共同で設立する形態です。

この方法では、各分割会社が新設会社に対して事業を移転し、対価として新設会社の株式を受け取ります。対価の分配は、各社が分割に出資した事業の価値に基づいて決定されます。

 

新設分割が効果的な会社の特徴

新設分割は、特定の事業部門を独立させたい会社にとって有効な選択肢

新設分割は、特定の事業部門を独立させたい会社にとって有効な選択肢です。特に、グループ会社内での組織再編、合弁事業の設立、会社再生に適しています。新設分割を行うことで、新たに独立した事業が特定のビジネスに集中し、専門性を高めることが可能です。

また、新設分割は従業員の雇用を維持して組織を再編したい会社にメリットがあります。元の法人はそのまま存続し、新設される会社に従業員を移管できるため、雇用の継続性を確保しつつ、事業の効率化や特化を図ることができます。

このように、新設分割は経営資源の有効活用だけでなく、従業員の雇用安定も実現できる手法といえます。

 

新設分割をするメリット

新設分割をするメリットは「資産や契約に関する手続きの一部を省略できる」「資本の準備金・剰余金も引き継げる」「条件により資産の含み益を課税対象から外せる」の三つ

新設分割は会社がその一部を切り離し、新たな法人を独立して立てる手法です。この手法には、事業の柔軟な再編成や効率化を図るうえで大きなメリットがあります。

ここから、その具体的な利点をいくつか挙げながら、詳細に解説していきます。

■資産や契約に関する手続きの一部を省略できる

新設分割を行う大きな利点の一つは、事業譲渡に比べて手続きを簡略化できる点です。具体的には、債権者の個別承認なしに、資産や契約を新会社に移行できることが挙げられます。新設分割は、包括的な権利義務の承継が可能であるためです。

ただし、手続きにおいては、債権者保護のために公告や催告を行う必要があります。こうすることで、債権者の権利を守りつつ、会社はより迅速に再編を進められるようになります。

■資本の準備金・剰余金も引き継げる

新設分割では、資本準備金や資本剰余金といった財務上重要な項目も、新会社への承継が可能です。事業譲渡と異なり、新設分割が包括承継を原則としているためで、新会社はこれらの資金を自社の裁量で再配分できます。

そのため、新会社は設立初期から健全な財務構造を有し、事業展開に必要な資金運用の柔軟性を確保できるようになります。

■条件により資産の含み益を課税対象から外せる

新設分割には、税務面でのメリットもあります。通常、資産譲渡に伴う含み益は課税対象となりますが、新設分割では特定の条件下で非課税になります。

適格要件は、主に、分割後の会社間の支配関係に基づいており、支配率に応じて要件が異なります。支配率は100%、50〜100%未満、50%未満の3パターンです。具体的には、100%の支配下にある場合の要件が最も緩やかであり、支配率が低くなるほど厳格な条件が設けられています。

税務上の優遇措置により、会社は資産の再編成時に発生する可能性のある税負担を軽減しながら、事業運営を行えます。

 

新設分割をするデメリット

新設分割をする注意点は、税務の専門知識が必要になることと対価の現金化が困難になること

新設分割は、事業の効率化や特定部門の独立を目指す戦略的手段として活用されますが、いくつかのデメリットも存在します。

これより、新設分割の過程で直面する可能性のある問題点について、詳しく説明します。

■税務の専門知識が必要になる

新設分割を実行する際の主要な課題の一つが、税務処理の複雑さです。特に、新設分割が適格分割であるかの判断には、税務に関する専門的な知識が必要となります。適格分割の要件を満たすことで、税負担を軽減できる一方で、支配率が低下すると適格要件の判定がより複雑になるといわれています。

また、適格要件を満たさない場合には、発生する税金の負担が事業の将来に重大な影響を与える可能性があります。税務処理の複雑さは、新設分割の大きなデメリットとなり得ます。

■対価の現金化が困難になる

新設分割におけるもう一つの問題点は、対価の現金化の難しさです。分割によって新設される会社から受け取る対価は、通常、株式の形を取ります。しかし、新設会社が非上場の場合、株式を現金化するには株主総会の承認が必要になるため、時間がかかることがあります。

さらに、非上場会社の株式は証券取引所を通じて売買できないため、買い手を見つけて個別に譲渡交渉を行うことが必要です。譲渡交渉は、時間と労力を要するため、新設分割における資金調達や資産の流動性に影響を与える可能性があります。

 

新設分割の手続きの流れ

新設分割を進める際の主要な手続きは6ステップ

ここでは、新設分割を進める際の主要な手続きについて解説します。

■1.新設分割計画書の作成

新設分割を行う際の最初のステップは、新設分割計画書の作成です。新設分割計画書には、設立目的、期日、商号、本店の所在地、取締役、資本金や準備金、承継する権利義務など、分割後の新会社に関する詳細を記載します。会社法第763条に基づいて、新設分割計画書は法的要件を満たす必要があり、新設分割の基盤となるものです。

■2.従業員に新設分割を通知

新設分割は、従業員の労働環境や業務内容に変化をもたらすため、計画を進める前にこれらの情報を従業員に通知する必要があります。従業員からの事前の承諾を得ることは必須ではありませんが、理解と協力を得るために、計画の意図や将来の展望について透明化することが大切です。

■3.事前開示書類の作成・備置

新設分割に際しては、債権者や株主に向けて、計画書の内容に加え、対価設定の根拠などを含む事前開示書類を作成し、公開する必要があります。会社法と施行規則に従って、書類を正確かつ適切に作成し、利害関係者がアクセスできるように備置します。

■4.債権者保護の手続き

新設分割では、債権者の権利を保護するための手続きが必要です。分割の1カ月前までに官報への公告と債権者への個別通知を行います。異議がある場合、会社は債務の弁済や適切な担保の提供を通じて、債権者の不利益を防ぐ措置を講じる必要があります。

■5.株主総会の決議と株式の買取請求

新設分割計画書は、株主総会での承認を経て正式に決定されます。承認後、会社は決議の内容を株主に通知し、分割に反対する株主には株式の買取請求を提供することで、その権利を尊重します。

■6.登記申請と事後開示書類の作成・備置

手続きの最終段階では、分割が完了した後に登記申請を行い、新設分割に関する全ての事項を含む事後開示書類を作成します。事後開示書類は、分割成立日から6カ月間、会社の本社に備置され、公開されます。

 

新設分割をスムーズに進める方法

新設分割をスムーズに進めるには、所在地の分割基準を把握し、新設分割の専門家に相談しながら進める

新設分割をスムーズに進めるためのコツを紹介します。

■所在地の分割基準を把握する

新設分割を計画する際、重要なのは、所在地における分割基準を理解することです。分割基準は、会社の事業規模や従業員数に基づいて定められ、法人事業税や法人住民税の算出に影響します。これらの基準は所在地によって異なるため、事業所が存在する地域の規則を正確に把握することが必須です。

特に、事務所の廃止日を基準として分割が行われるため、分割するタイミングを計画しておくことも重要といわれています。また、特定の業種では、収入に応じた税率が適用されることもありますので、詳細な調査と理解が求められます。

■新設分割の専門家に相談しながら進める

新設分割は会社法や税法など、多くの法律を考慮する必要があります。そのため、日常業務に加えて新設分割の準備を進めることは、従業員にとって大きな負担となり得るでしょう。

新設分割の手続きをスムーズに進めるためには、専門家と相談しながら行うことが重要といわれています。専門家に相談することで、手続きのミスを避け、業務の負担を軽減できます。

 

新設分割は経営資源を有効活用できる組織再編方法

新設分割は経営資源を有効活用できる組織再編方法

新設分割は、組織の再編成を目指す際の有効な手段です。資本の準備金や剰余金、雇用中の従業員も引き継ぐことができるため、経営資源を有効活用して事業の再建を目指せます。

新設分割の手続きは複雑ですが、適切な準備と専門家のサポートがあれば、事業承継に比べて手間を大幅に削減することができるでしょう。最新の法規制に準拠した手続きを確実に進めることで、リスクを最小限に抑え、スムーズな分割が実現できます。

また、新設分割は単なる組織再編ではなく、会社に新たな成長をもたらす手法です。分割後の事業のビジョンも描きながら、会社の再建を図っていきましょう。

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